障がい者就労支援の構造改革

ちょっと大袈裟な感じだが、構造的な問題があるようなので。

方向性としては以下のようなイメージ。

  1. 売上の一部を従業員にも分配できるようにして従業員のインセンティブを高める。
  2. 従業員の給料の基準となる給付費の算定を、公務員の民間給与実態調査のように他業種比較を行い、労働市場からの労働力調達として適正な金額となるようにする(要するに上げる)。
  3. 発注企業との価格交渉ができる人材を派遣又は育成支援する。

事業所を運営する会社にお邪魔していろいろお聞きしたところ、こういうことが必要なようだった。

単に工賃向上を言っているわけではなく、ややもすると楽する方向に進んでしまう今の制度を変えないと、従業員にも利用者にも良くないというお話。

やはり利用者には、社会生活の仕方を身につけて、就労能力を身につけてほしい。それが保護者の思いでもあると思う。

しかし、今の制度だと、工賃が上がろうが上がるまいが、従業員の給与は増えないし、従業員も指導しないほうが楽で、利用者も難しい作業しない方が楽で、となってしまう。

これ、ちょっと共産主義国っぽいな。(共産党さん怒らないでね)

障がい者就労支援は、なぜやっているのか。

障害者基本法

(目的)

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

上記2法が基本的法律になるが、憲法でいうと基本的人権の尊重、幸福追求権、法の下の平等、勤労の権利と義務、職業選択の自由などが該当すると思う。

いずれにせよ「社会参加」が重要な目的となっている。この「社会参加」のうち、「就労」は憲法でいうところの勤労の権利に関わることだろう。

働くのが権利?という話もあるかと思うが、生計を立てる以外にも、働くことは承認欲求を満たすことにもなるので、働ける環境を作ることも大事だと思う。

そして、もっとできるようになりたい、というマインドを持てることは、その人にとっての自己実現にもつながる。そういったことが、本当の福祉なのではないか、とも思う。

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