同性婚の訴訟で各地で地裁判決が出ている。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/1096129/
大阪地裁判決文を読んだところ、これまでの婚姻というものについての歴史的背景、世界的情勢、世論調査結果など、さまざまな観点で検討しているのが理解できた。その上で、現状の裁判所としての理解は、
(1)憲法第24条第1項に定める「両性の合意」というのは、異性間の合意としか解釈できない。そこに同性婚を含めることは無理がある。ただ、同性婚を認めないと言ってるわけでもない。
(2)憲法第24条第2項で、家族に関する規定を定める上で、「法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とされていることから、同性婚に関する規定を設けず、婚姻に認められる利益を享受できないようにしていることには問題がある。
ということだと思う。
よって、裁判所の整理からすると、「婚姻制度自体を変えようとするのは憲法の規定と歴史的背景からすると、改憲が必要になるくらい大変だが、同性婚に関する制度を新たに創設することは、今の国会でもできるし、しなければならないよ」と言っていると感じる。
それに対して、現在の立憲民主党の提出法案は、婚姻制度自体を変えようとする内容になっている(夫婦を婚姻の当事者、父母を親、に変更するなど)。これでは裁判所が示したこれまでの歴史的背景や憲法第24条第1項の規定と整合性がなくなる。これをするなら憲法第24条第1項の「両性の合意」を修正しなければならない。
しかし、これをすると長い年月がかかりそう。それよりも、「同性婚」という制度を新設し、婚姻と同様の効果を持たせた方が早期の課題解決につながり、当事者のためにもなるのではないか。
そこで、民法改正法案を以下の概要で作りたい。
民法改正法案概要
- 第四編親族第二章婚姻第四節離婚の次に、第六節として縁定(えんさだめ)の節を立てる。
- 縁定の節では、縁定を、婚姻と同等の関係になることを当事者が合意することによって成立ものと定め、婚姻から必要な規定を準用・読み替える規定を設ける。
これにより、現行のパートナーシップの限界(自治体間の差、条例が法律を越えられない壁)を越えることが可能となる。
また、副次的効果として、婚姻よりも自由な異性間婚姻が可能になる。これが婚姻類似状態の増加をもたらし、もしかしたら出生率の向上に寄与するかもしれない。もちろん、子の権利については整理が必要である。
どうだろうか?
